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【産業医が解説】病気やケガで働けなくなったときに給与の代わりに受け取れる「傷病手当金」について、医師の関谷剛先生が解説した動画を6月1日に公開! #傷病手当
2026年6月2日 合同会社ロハスオフィス
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プレスリリース提供元:ValuePress!



メンタルヘルス不調や生活習慣病による休職は、今や特別なことではなくなっています。そのような状況の中で、「休職中の生活費をどう賄うか」という問いに答えてくれる制度が、健康保険の「傷病手当金」です。病気やケガで連続4日以上仕事を休んだ際に、標準報酬日額の約3分の2が最長1年6ヶ月にわたって支給されます。しかし、制度の存在を知らない、申請のタイミングを逃したなど、受給できるはずの給付を受け取れなかった事例は少なくありません。医師の関谷剛先生が、産業医として長年企業の健康に関わってきた経験から、傷病手当金の申請書に添える診断書を書く上で「支給するべきケース」の医学的判断基準を解説した動画を、6月1日にYouTubeチャンネル『WEB会社の医学』で公開しました。動画やSNSは出版社である恒健社が運営しています。

メンタルヘルス不調や生活習慣病による休職は、今や特別なことではなくなっています。厚生労働省の調査によれば、精神疾患による休職者は近年増加傾向にあり、長期休職に備えた知識を持つことの重要性はかつてなく高まっています。そのような状況の中で、「休職中に生活費をどう賄うか」という問いに答えてくれる制度が、健康保険の「傷病手当金」です。
 

【傷病手当金とは】

傷病手当金は、健康保険に加入している会社員や公務員が、病気やケガで連続4日以上仕事を休んだ際に、4日目から標準報酬日額の約3分の2が支給される制度です。支給期間は最長1年6ヶ月。がん治療や精神疾患による長期療養の際にも、生活を支える重要なセーフティネットとなります。

【傷病手当金の申請で必要な医師の診断書】

しかし、その制度の内容や申請方法を正確に知っている人は、まだまだ少ないのが実態です。病気やケガでは主治医や産業医による診断書が必要になってきます。
医師の関谷剛先生が、産業医として長年企業の健康に関わってきた経験から、傷病手当金を「支給するべきケース」の、医学的な判断基準について解説した動画を公開しました。会社の労務人事担当者から、病気やケガで休職したいと考えている人など、働く人々には役立つ情報となっています。

■2026年6月号「傷病手当金」■

https://youtu.be/eVripLjBp2Y


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=eVripLjBp2Y ]


【YouTubeで産業医解説の動画を毎月公開中】

合同会社ロハスオフィス(本部:東京都練馬区 https://lohasoffice.co.jp/)の出版事業部門である恒健社は、『WEB会社の医学』YouTubeチャンネルを運営しています。
同チャンネルで、傷病手当金の仕組みと申請のポイントについて、6月1日に公開しましたが、医師で産業医としての経験も豊富な関谷剛先生が分かりやすく解説する動画は、毎月月初めに公開しています。
 

【動画やSNSは、出版社の恒健社が責任編集して運営】

YouTubeチャンネル『WEB会社の医学』は「アイディアを書籍に、書籍をコンテンツに」をキャッチフレーズに、アカデミックで良質な書籍発刊を目指して2023年に設立した恒健社(https://gokensha.com/)の出版コンテンツ事業部門が、オウンドメディアやSNS、動画制作を責任編集し、『WEB会社の医学』で配信した動画やテキスト情報を、コンテンツとして書籍化していきますので、ご期待ください。

 





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